# 事件に関連するバイタルマネーの司法処分が司法機関のフォローの焦点となる司法におけるバイタルマネーの処理はますます広くフォローされるようになっています。司法機関と地方財政部門は押収されたバイタルマネーを現金化し、事件を解決して財政収入を増やすことを望んでいます。一方、処理会社は利益を実現するために関連ビジネスを獲得したいと考えています。さらには、この種の事件の処理に特化したコースを開設する大学もあります。2024年8月、最高人民法院は「涉及虚拟货币処理問題研究」を重点支援課題として挙げました。約1年が経過した後、最高人民検察院も2025年度検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表し、その中で6つの課題が虚拟货币に関連しており、4つは司法処理問題に直接関与しています。これは、涉及虚拟货币の司法処理が司法機関の重点フォロー分野となっていることを示しています。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5261311c2a6dd9098f08612bae2ddebd)最高裁判所と最高検察院はこの問題について積極的に研究していますが、実際の運用において、国内ではまだ裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理を行っていません。逆に、公安機関はずっと委託者として実際の処理作業を実行しています。このような現状が形成されたのには特別な理由があります:1. 実務的な側面:バイタルマネーの特異性により、裁判所の職員は処理方法についてあまり理解していないが、公安部門は相対的により熟知している。2. 法律的根拠:既存の規定では「移送に適さない」実物については、リストや写真などの証明書類のみを移送することが許可されています。バイタルマネーは通常、このような「移送に適さない」財産と見なされます。3. 処分手続き:裁判所は通常、効力を持つ判決を下した後、押収機関(例えば公安)に処分所得を国庫に納入するよう通知します。しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と司法処理研究の深化に伴い、検察院と裁判所の処理への参加意欲も高まっている。現在、主流の処理モデルは「国内委託+海外処理」の共同モデルです。しかし、どのモデルを採用しても、2021年に発表された規制通知を厳守しなければならず、国内のいかなる主体もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことは禁止されています。したがって、国内の処理機関は実際には「転委託機関」としてのみ機能し、海外処理の資金の国内での決済業務を担当する必要があるかもしれません。さらに重要なのは、私たちは海外での処理の現金化業務が現地の規制要件に適合しているかどうかをフォローすべきである。例えば、香港やシンガポールで処理を行う場合、関連プラットフォームが現地の法律要件を満たす資格を持っていることを確認する必要がある。最高検察庁と最高裁判所がこの問題に対する継続的なフォローと研究を行っていることから、国内の関与したバイタルマネーの司法処理は、実務操作と法律指導の面で新たな変化を迎えることが予想されます。新しい処理の道筋もそれに伴って現れる可能性があります。この分野の発展は引き続きフォローする価値があります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5a57aa3a9f0bac3e43a5ac5094231317)
事案に関するバイタルマネーの司法処分が焦点に 公共検察法が新たな道を模索
事件に関連するバイタルマネーの司法処分が司法機関のフォローの焦点となる
司法におけるバイタルマネーの処理はますます広くフォローされるようになっています。司法機関と地方財政部門は押収されたバイタルマネーを現金化し、事件を解決して財政収入を増やすことを望んでいます。一方、処理会社は利益を実現するために関連ビジネスを獲得したいと考えています。さらには、この種の事件の処理に特化したコースを開設する大学もあります。
2024年8月、最高人民法院は「涉及虚拟货币処理問題研究」を重点支援課題として挙げました。約1年が経過した後、最高人民検察院も2025年度検察応用理論研究課題の立ち上げ公告を発表し、その中で6つの課題が虚拟货币に関連しており、4つは司法処理問題に直接関与しています。これは、涉及虚拟货币の司法処理が司法機関の重点フォロー分野となっていることを示しています。
!
最高裁判所と最高検察院はこの問題について積極的に研究していますが、実際の運用において、国内ではまだ裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理を行っていません。逆に、公安機関はずっと委託者として実際の処理作業を実行しています。このような現状が形成されたのには特別な理由があります:
実務的な側面:バイタルマネーの特異性により、裁判所の職員は処理方法についてあまり理解していないが、公安部門は相対的により熟知している。
法律的根拠:既存の規定では「移送に適さない」実物については、リストや写真などの証明書類のみを移送することが許可されています。バイタルマネーは通常、このような「移送に適さない」財産と見なされます。
処分手続き:裁判所は通常、効力を持つ判決を下した後、押収機関(例えば公安)に処分所得を国庫に納入するよう通知します。
しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と司法処理研究の深化に伴い、検察院と裁判所の処理への参加意欲も高まっている。
現在、主流の処理モデルは「国内委託+海外処理」の共同モデルです。しかし、どのモデルを採用しても、2021年に発表された規制通知を厳守しなければならず、国内のいかなる主体もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことは禁止されています。したがって、国内の処理機関は実際には「転委託機関」としてのみ機能し、海外処理の資金の国内での決済業務を担当する必要があるかもしれません。
さらに重要なのは、私たちは海外での処理の現金化業務が現地の規制要件に適合しているかどうかをフォローすべきである。例えば、香港やシンガポールで処理を行う場合、関連プラットフォームが現地の法律要件を満たす資格を持っていることを確認する必要がある。
最高検察庁と最高裁判所がこの問題に対する継続的なフォローと研究を行っていることから、国内の関与したバイタルマネーの司法処理は、実務操作と法律指導の面で新たな変化を迎えることが予想されます。新しい処理の道筋もそれに伴って現れる可能性があります。この分野の発展は引き続きフォローする価値があります。
!